宅建試験の「税・その他」の分野において、地方税から出題される「不動産取得税」と「固定資産税」は、毎年交互に、あるいは両方が出題される非常に重要なテーマです。この2つの税金は、課税されるタイミングや税率、特例措置などの違いが細かく、混同しやすい性質を持っています。
本記事では、2026年(令和8年)の宅建試験合格を目指す受験生の皆様に向けて、不動産取得税と固定資産税の基礎知識から、試験で問われやすい課税標準、税率、特例、免税点までを徹底的に比較・解説します。
不動産取得税の重要ポイント
不動産取得税は、不動産(土地や家屋)を取得した際に、その不動産の所在する都道府県が課す地方税(地方税法 第73条の2)です。登記の有無や有償・無償(売買、贈与、新築など)を問わず、不動産を取得したという「事実」に対して1回限り課税されるのが特徴です。ただし、相続による取得など、一部非課税となるケースもあります。
課税標準と税率
不動産取得税の税額は、「課税標準(かぜいひょうじゅん:税金を計算する際の基礎となる価格)」に「税率」を乗じて計算します。
- 課税標準:原則として、実際の購入価格や建築費ではなく、「適正な時価」として固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)となります(地方税法 第73条の13)。
- 本則税率:4%(地方税法 第73条の15)
- 税率の特例:2027年(令和9年)3月31日までに取得した場合、土地および住宅については**3%**に引き下げられます(住宅以外の家屋は4%のままです)。
また、宅地(住宅や商業ビルなどを建てるための土地)を2027年3月31日までに取得した場合、課税標準を評価額の2分の1とする特例(地方税法 附則第11条の5)が適用されます。
特例措置(新築住宅・中古住宅・土地)
マイホームの取得を促進するため、不動産取得税には強力な軽減特例が設けられています。
- 新築住宅の課税標準の特例:床面積が50㎡以上240㎡以下(貸家住宅は40㎡以上240㎡以下)の場合、住宅の価格から一戸につき(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)が控除されます(地方税法 第73条の14)。


