宅建試験の「税・その他」分野は、国税と地方税に大別して整理すると得点源に変わる。不動産取得税・固定資産税・印紙税を軸に、令和8年時点で確認できる税率・控除・軽減期限を整理し、学習の絞り方を解説する。
「税・その他」は国税と地方税で頭の中を仕分けする
宅建試験の「税・その他」分野は、資格対策サイトの分析では合計8問程度が出題されるとされ、所得税・印紙税・登録免許税・贈与税といった国税と、不動産取得税・固定資産税といった地方税に大別されると説明されている(この「8問」は5問免除科目を含む広い数え方であり、狭義の税・その他=問23〜25は3問とされる点には注意したい)。この「国税か地方税か」という軸で整理するだけで、似た制度を混同しにくくなる。
同じ対策サイトでは、不動産取得税と固定資産税が交互に出題される傾向があるとの指摘もあるが、直近では2年連続で不動産取得税が出題されたとの指摘もあり、出題サイクルは絶対的なものではないとされる。いずれも予備校側の分析であり、公式統計として確認できたものではないため、「毎年必ずどちらかが出る」と決めつけて学習範囲を絞りすぎるのは避けたい。
不動産取得税と固定資産税は「本則→特例→控除」の3段構えで覚える
地方税である不動産取得税と固定資産税は、それぞれ本則の税率、軽減する特例税率、さらに課税標準を減らす控除・減額措置という3段階の構造を持っている。この型を先に頭に入れておくと、数字を丸暗記するより整理がしやすい。
不動産取得税:
- 本則税率は4%だが、土地及び住宅(家屋)には特例で3%の軽減税率が適用される(事務所・店舗等の非住宅は4%のまま)
- この軽減特例の適用期限は令和9年3月31日取得分まで
- 住宅を新築した場合、課税標準から1,200万円を控除。既存住宅(中古住宅)を取得した場合は、新築された時期に応じて100万円〜1,200万円の段階的な控除額が適用され、1,200万円の満額控除が受けられるのは平成9年4月1日以降に新築された住宅に限られる
- 認定長期優良住宅の新築(新築未使用住宅の取得を含む)では控除額が1,300万円に増額される特例もある(令和8年度税制改正で適用期限が5年延長されている)
固定資産税:
- 標準税率は1.4%(市町村が条例で異なる税率を定めることも可能)

