1988年度 宅建士試験 問1
建築物の構造方法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1鉄筋コンクリート造の建築物に使用するコンクリートの材料は, 鉄筋をさびさせ, 又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸, 塩, 有機物又は泥土を含んではならない。
2階数が 2 である木造の建築物に関する設計図書の作成にあたっては, 構造計算によって, その構造が安全であることを確かめなければならない。
3コンクリートブロック造 (補強コンクリートブロック造を除く。)の塀の高さは, 1.8 m 以下としなければならない。
4高さ 1 m 以上の階段にあっては, 必ず手すりを設けなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。建築基準法施行執行令第71条において、「鉄筋コンクリート造の建築物に使用するコンクリートの材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含んではならない」と規定されています。これは、建物の耐久性と構造的な安全性を確保するための基本的な基準です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。建築基準法第20条に基づき、構造計算によって安全性を確かめる必要がある木造建築物は、原則として「地階を除く階数が3以上」のもの、または「延べ面積が500平方メートル超」「高さが13m超」などの一定規模以上のものです。階数が2で、かつ小規模な木造建築物であれば、必ずしも構造計算を行う義務はありません(仕様規定等による安全性確認は必要です)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。建築基準法施行執行令第61条により、補強コンクリートブロック造以外の「コンクリートブロック造」の塀の高さは、「1.2m以下」としなければならないと定められています。選択肢の「1.8m以下」は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。建築基準法施行執行令第25条第4項により、「階段には、手すりを設けなければならない」とされていますが、同項のただし書きにおいて、「高さ1m以下の階段の部分については、この限りでない」とされています。したがって、高さ1m以下の部分には手すりを設ける義務はなく、「必ず」設けなければならないという記述は誤りです。</p>
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