1988年度 宅建士試験 問11
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第556条第1項では「売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる」とされていますが、本問のように債権の担保を目的として仮登記がなされた「仮登記担保」については、特別法である「仮登記担保契約に関する法律(仮登担法)」が優先的に適用されます。同法第2条第1項により、清算金見積額の通知が債務者に到達した日から2月を経過しなければ所有権移転の効力が生じないため、意思表示のみで即座に所有権が移転するわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。仮登記担保法第3条により、債務者の「土地の明渡しおよび所有権移転の登記」義務と、債権者の「清算金の支払い」義務は同時履行の関係にあります。本問では土地価格(2,500万円)が債権額(2,000万円)を上回っており、清算金が発生するため、Aが清算金を支払わない限り、Bは土地の引渡しや登記を拒むことができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。仮登記担保法第2条第1項の規定によれば、仮登記担保権を実行して所有権を取得しようとする場合、債権者は債務者に対して「清算金の見積額」等を通知しなければならず、その通知が債務者に到達した日から2月を経過したときに、初めて所有権移転の効力が生じます。この2ヶ月間は債務者の弁済による受戻権を保護するための「清算期間」と呼ばれます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。仮登記担保法第2条第1項により、所有権の移転が効力を生じるのは「通知が債務者に到達した日から2月を経過したとき」です。単に通知をした(発信した)とき、あるいは通知が到達した時点では、まだ清算期間が経過していないため、所有権移転の効力は生じません。</p>
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