1988年度 宅建士試験 問13
借地権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1借地法にいう借地権とは、建物の所有を目的とする土地賃借権をいう。
2期間を定めない借地権の存続期間は、20年である。
3借地権は登記することができるが、借地上の建物を登記することによっても、第三者に対抗することができる。
4借地権者は、借地権が消滅した後において、その土地の使用を継続するには、土地所有者の明示の承諾を得なければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:借地借家法第2条第1号において、借地権とは「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と定義されています。本肢は「地上権」を含めていないため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:借地借家法第3条により、借地権の存続期間を定めなかった場合、その期間は「30年」となります。20年とする規定は存在しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:借地権(土地賃借権)は、本来であれば登記(不動産登記法に基づく登記)が対抗要件ですが、借地借家法第10条第1項により、土地の上に借地権者が自己名義で「登記された建物」を所有しているときは、借地権の登記がなくても、これをもって第三者に対抗することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:借地借家法第5条第2項により、借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続し、土地所有者(借地権設定者)が「遅滞なく異議を述べなかった」ときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新)。したがって、必ずしも「明示の承諾」を得る必要はありません。</p>
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