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権利関係

1988年度 宅建士試験 問14

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつ集会しゅうかい決議けつぎかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1集会の議決権の行使は、集会に出席して行うことを要し、書面で、又は代理人によって行うことはできない。
2集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、効力を生じない。
3区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
4共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各1/2以上の多数による集会の決議で決することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。区分所有法第39条第2項により、議決権は書面又は代理人によっても行使することができます。さらに、規約又は集会の決議により、電磁的方法(電子メールや専用サイト等)によって行使することも認められています。したがって、「出席して行うことを要し、書面で、又は代理人によって行うことはできない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。区分所有法第46条第1項により、規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(中古マンションの購入者や受贈者など)に対しても、その効力を生じます。これがないと、所有者が変わるたびに決議をし直さなければならなくなり、マンションの円滑な管理が不可能になるためです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。区分所有法第44条第1項(占有者の意見陳述権)の規定そのものです。区分所有者から部屋を借りている賃借人などの占有者は、その集会の議題について利害関係がある場合(例:管理費の値上げが賃料に影響する場合や、共用部分の使用ルールの変更など)、集会に出席して意見を述べることができます。ただし、意見を述べる権利はありますが、議決権(投票権)はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。共用部分の変更のうち、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)」を除いたもの(=重大変更)については、区分所有法第17条第1項により、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。設問の「各1/2以上の多数(過半数)」は、管理行為などの普通決議の要件であり、重大変更には適用されません。</p>

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