1988年度 宅建士試験 問14
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。区分所有法第39条第2項により、議決権は書面又は代理人によっても行使することができます。さらに、規約又は集会の決議により、電磁的方法(電子メールや専用サイト等)によって行使することも認められています。したがって、「出席して行うことを要し、書面で、又は代理人によって行うことはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。区分所有法第46条第1項により、規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(中古マンションの購入者や受贈者など)に対しても、その効力を生じます。これがないと、所有者が変わるたびに決議をし直さなければならなくなり、マンションの円滑な管理が不可能になるためです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。区分所有法第44条第1項(占有者の意見陳述権)の規定そのものです。区分所有者から部屋を借りている賃借人などの占有者は、その集会の議題について利害関係がある場合(例:管理費の値上げが賃料に影響する場合や、共用部分の使用ルールの変更など)、集会に出席して意見を述べることができます。ただし、意見を述べる権利はありますが、議決権(投票権)はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。共用部分の変更のうち、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)」を除いたもの(=重大変更)については、区分所有法第17条第1項により、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。設問の「各1/2以上の多数(過半数)」は、管理行為などの普通決議の要件であり、重大変更には適用されません。</p>
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