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法令上の制限

1988年度 宅建士試験 問16

不動産ふどうさん登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1不動産の表示に関する登記は、申請人が登記所に出頭する必要はない。
2登記原因について第三者の許可を要するときは、原則として登記申請書に当該第三者の許可を証する書面を添付する必要がある。
3建物を新築したときは、所有者は1カ月以内に建物の表示の登記を申請しなければならないが、物権の変動が生じたときの登記の申請期間については、特段の定めはない。
4土地の所有者は、いったん所有権移転の仮登記をした後は、他の者に対する所有権移転の登記をすることはできない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記の申請は、電子情報処理組織を使用する方法(オンライン申請)または申請情報を記載した書面を提出する方法(書面申請)により行うこととされています(不動産登記法18条)。かつて存在した「出頭主義(申請人またはその代理人が登記所に出向く義務)」は廃止されているため、表示に関する登記・権利に関する登記を問わず、登記所に出頭する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記の申請において、登記原因について第三者の許可、承諾または同意を要する場合には、原則としてその許可等を証する書面(情報)を添付しなければなりません(不動産登記令7条1項5号)。例えば、農地の売買において農地法第3条の許可が必要な場合、その許可書を添付して申請する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1カ月以内に、表題登記(表示に関する登記)を申請しなければなりません(不動産登記法47条1項)。一方、所有権移転登記などの権利に関する登記については、自己の権利を第三者に対抗するための手段であり、原則として申請は任意とされているため、申請期間に特段の定めはありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。仮登記には、将来の本登記の順位を保全する効力(順位保全的効力)はありますが、不動産の処分を禁止する効力(処分禁止的効力)はありません。したがって、所有権移転の仮登記がなされた後であっても、土地の所有者は当該土地を第三者に譲渡し、その所有権移転の登記をすることができます。ただし、後に仮登記に基づいた本登記がなされると、登記上の利害関係を有する第三者の登記は登記官によって職権で抹消されることになります(不動産登記法109条)。</p>

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