1988年度 宅建士試験 問17
国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1監視区域は、都市計画法に規定する都市計画区域において、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められる区域について、指定する。
2監視区域の指定要件に該当することが明らかであるにもかかわらず、都道府県知事が監視区域を指定しないときは、内閣総理大臣は、都道府県知事に代わって監視区域の指定を行うことができる。
3監視区域が指定され、届出対象面積が500㎡以上に引き下げられた場合、当該区域内においては、遊休土地である旨の通知の対象となる土地の面積の要件も、500㎡以上に引き下げられることとなる。
4国土利用計画法第23条第1項の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結したときは、監視区域外の場合であっても、6月以下の懲役に処せられることがある。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。監視区域の指定対象は、都市計画法に規定する「都市計画区域」に限定されません。地価の急激な上昇や投機的取引の集中が認められる区域であれば、都市計画区域外であっても指定することが可能です(国土利用計画法第27条の6第1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。監視区域を指定する権限は都道府県知事(指定都市の長を含む)にあります。知事が指定しない場合に、内閣総理大臣が知事に代わって直接指定を行うことができるという規定はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。監視区域において都道府県知事が規則により土地取引の「事後届出(または事前届出)」の対象面積を引き下げることはできますが、これによって「遊休土地」の通知対象面積の要件(原則1,000㎡以上)が当然に引き下げられることはありません。これらは根拠条文の異なる別個の制度です(国土利用計画法第28条1項、都市計画法第58条の7第1号参照)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。国土利用計画法第23条第1項に規定される「事後届出」を怠って土地売買等の契約を締結した場合、同法第47条第1号に基づき、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられることがあります。これは監視区域や注視区域以外の、通常の事後届出制が適用される区域における違反に対する罰則です。</p>
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