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法令上の制限

1988年度 宅建士試験 問18

つぎ記述きじゅつのうち、都市計画法としけいかくほうじょうただしいものはどれか。
1開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は、市町村等の管理に属することとなるが、公共施設の用に供する土地は、当該市町村等には帰属しない。
3開発許可に基づく地位の承継を受けることができる者は、相続人その他の一般承継人に限られる。
4開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第38条により、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。廃止にあたって知事の許可や承認を受ける必要はなく、「遅滞なく届け出る」だけで足ります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都市計画法第40条第2項に基づき、開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設の用に供する土地は、原則として、工事完了公告の日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(市町村等)に帰属します。記述の「帰属しない」という点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。開発許可に基づく地位の承継には、相続や合併による「一般承継」(都市計画法第44条)だけでなく、都道府県知事の承認を受けて、開発区域内の土地の所有権等を取得した者が承継する「特定承継」(都市計画法第45条)も認められています。したがって、「一般承継人に限られる」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市計画法第32条第1項に基づき、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と「協議」し、その「同意」を得なければならないとされています。本肢の「管理者の許可を得なければならない」という記述は誤りです。</p>

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