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法令上の制限

1988年度 宅建士試験 問19

市街化調整区域しがいかちょうせいくいきかんするつぎ記述きじゅつのうち、都市計画法としけいかくほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1都道府県知事は、市街化調整区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
2市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築し、又は改築してはならない。
3都道府県知事は、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為の開発許可をしようとするときは、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。
4市街化調整区域内で行う開発行為については、農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とするものも、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第41条第1項の規定によれば、都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域(市街化調整区域内の多くが該当)において開発許可をする場合、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができます。これは、市街化調整区域における無秩序な建築を防止し、合理的な土地利用を図るための規定です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第43条第1項の規定によれば、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として都道府県知事の許可(いわゆる建築許可)を受けなければ、建築物を新築し、又は改築してはなりません。市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」であるため、開発行為を伴わない建築行為についても厳しく規制されています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画法第34条第14号の規定によれば、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為(いわゆる立地基準の例外規定)について、都道府県知事が開発許可をしようとするときは、あらかじめ開発審査会の議を経なければならないとされています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市計画法第29条第1項第2号の規定によれば、市街化調整区域内において行う「農業、林業若しくは漁業を営む者の居住の用に供する建築物」の建築を目的とする開発行為は、都道府県知事の開発許可を受ける必要はありません(開発許可の適用除外)。農林漁業従事者の住宅や、農林漁業用の温室・畜舎などは、市街化調整区域であっても許可なく開発・建築が可能です。</p>

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