1988年度 宅建士試験 問20
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第13条第1項第11号の規定によれば、住居系の用途地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域)については、都市施設のうち少なくとも道路、公園、下水道を定めるほか、さらに「義務教育施設」も定めるものとされています。これは、住居環境を形成する上で子供の通学先となる学校(小中学校)の確保が不可欠であるためです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都市計画法第9条第2項において、第二種低層住居専用地域は「『主として』低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。選択肢の記述には「主として」という文言が抜けており、これは「第一種低層住居専用地域」の定義(同条1項)に該当する内容となっているため誤りです。また、現行法上の正式名称は「第二種低層住居専用地域」または「第二種中高層住居専用地域」であり、単なる「第二種住居専用地域」ではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画法第9条第14項において、工業専用地域は「工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。「『主として』工業の利便を増進するため」と定義されているのは工業地域(同条13項)や準工業地域(同条12項)です。工業専用地域は住宅の建築が唯一禁止されている地域であり、「主として」という限定なしに工業に特化させる地域であるため、試験上は「主として」の有無が重要な判断基準となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市計画法第13条第1項第7号により、市街化区域については「少なくとも用途地域を定める」ものとされています。一方、市街化調整区域については、同条同号において「原則として用途地域を定めない」ものとされていますが、必要がある場合には定めることが「可能」です。したがって、「定めることはできない」とする本肢の記述は誤りです。</p>
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