1988年度 宅建士試験 問21
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。キャバレーは「料理店、キャバレー、舞踏場その他これらに類するもの(法別表第2(か)項3号)」に該当します。この用途の建築物は、商業地域、準工業地域、工業地域においては建築できますが、近隣商業地域においては建築が禁止されています(法48条9項、法別表第2(ぬ)項)。したがって、「近隣商業地域内において建築できる」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。ぱちんこ屋(法別表第2(か)項2号)が建築できる地域は、準商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域の4つです。一方、スケート場(法別表第2(か)項1号)が建築できる地域は、これら4つの地域に加え、準住居地域、第2種住居地域、第1種住居地域(ただし3,000㎡以下)が含まれます。つまり、ぱちんこ屋の建築が禁止されている地域(住宅系地域や工業専用地域など)では、原則としてスケート場の建築も禁止されているという関係が成立します(法48条、法別表第2各項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。第二種住居専用地域という用途地域は存在しませんが、文脈から「第二種住居地域」として検討します。第二種住居地域内では、床面積の合計が3,000㎡までの飲食店(レストラン)を建築することができます(法48条6項、法別表第2(へ)項)。建築基準法上、同地域内のレストランに対して「3階以上にしなければならない」という制限や、50㎡超の場合の階数制限は存在しません。したがって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。公衆浴場(普通公衆浴場)、教会、診療所などは、原則としてすべての用途地域において建築が可能です。しかし、図書館や学校、病院などは、工業専用地域内においては建築することができません(法48条13項、法別表第2(わ)項)。「すべての用途地域内において建築できる」という記述は、図書館が含まれている点で誤りとなります。</p>
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