1988年度 宅建士試験 問22
都市計画区域内における建築基準法の確認 (以下この問において「確認」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1高さが 12 m で階数が 3 である木造の建築物について, 大規模の修繕をする場合には, 確認を受ける必要はない。
2準防火地域内の階数が 3 である木造の建築物について, 増築をする場合には, 増築に係る床面積が 8 ㎡であれば, 確認を受ける必要はない。
3延べ面積が 150 ㎡で階数が 1 である鉄筋コンクリート造の建築物について, 大規模の模様替をする場合には, 確認を受ける必要はない。
4延べ面積が 100 ㎡で階数が 2 である鉄筋コンクリート造の建築物について, 改築をする場合には, 確認を受ける必要はない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。木造で「階数が3」の建築物は、建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物(大規模建築物)に該当します。この第2号建築物について「大規模の修繕」をする場合には、同項の規定により、あらかじめ建築確認を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。準防火地域内において建築物を「増築」する場合、面積の大小にかかわらず建築確認が必要です。床面積の合計が10㎡以内であれば確認不要となる特例(法第6条第2項)がありますが、これは「防火地域及び準防火地域外」における増築等に限られます。本肢は準防火地域内であるため、8㎡の増築であっても確認が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。鉄筋コンクリート造(非木造)で「延べ面積150㎡かつ階数1」の建築物は、法第6条第1項第3号に規定する規模(階数2以上または延べ面積200㎡超)に該当しないため、同項第4号に掲げる建築物(いわゆる4号建築物、法改正後は新3号建築物)に分類されます。この規模の建築物については、建築・増築・改築・移転時には確認が必要ですが、「大規模の模様替」や「大規模の修繕」をする場合には建築確認を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。鉄筋コンクリート造(非木造)で「階数が2」の建築物は、法第6条第1項第3号に掲げる建築物に該当します。この第3号建築物について「改築」をしようとする場合には、同項の規定により、あらかじめ建築確認を受ける必要があります。</p>
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