1988年度 宅建士試験 問23
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。前面道路幅員による容積率の制限(建築基準法第52条第2項)は、用途地域の種類に応じて乗ずる数値が異なります(住居系地域は原則4/10、商業系地域は原則6/10)。また、敷地が複数の地域にまたがる場合は、それぞれの地域で算出した容積率の限度を面積按分して計算する必要があるため、単一の計算式で決まるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。容積率の限度は、都市計画で定められた数値(指定容積率)と、前面道路の幅員に法定の乗数を乗じて得た数値のうち、厳しい方の数値(建築基準法第52条第2項)を基準にします。商業地域では 6m × 6/10 = 36/10 となり、都市計画の 40/10 よりも厳しいため、36/10 を採用しなければなりません。本肢は都市計画の数値をそのまま使用している点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第52条第7項に基づき、敷地が異なる地域にわたる場合の容積率は、それぞれの地域ごとに「指定容積率」と「前面道路幅員による制限(商業地域は6/10、住居地域は4/10を乗じたもの)」のいずれか小さい方の数値を出し、それを各敷地面積の割合で按分(加重平均)して算出します。商業地域は min(40/10, 6×6/10=36/10) = 36/10、住居地域は min(20/10, 6×4/10=24/10) = 20/10 となり、これらを按分した本肢の計算式が正解です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第52条第7項の規定により、敷地が異なる用途地域にわたる場合の容積率制限は、建物がどちらの地域に建築されるかに関わらず、敷地全体の面積按分によって計算されます。したがって、「一概には決まらない」という記述は誤りです。</p>
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