1988年度 宅建士試験 問24
建築物の各部分の高さに関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。
1第一種住居専用地域内においては, 建築物の高さはすべて 10 m 又は 12 m 以内に制限されているため, 当該地域内の建築物については, ※1道路斜線制限の適用はない。
2第二種住居専用地域内において, 条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が行われている区域内の建築物については, ※2隣地斜線制限の適用はない。
3住居地域内の建築物についても, ※3北側斜線制限の適用がある。
4特定街区内の建築物については, 道路斜線制限, 隣地斜線制限及び北側斜線制限はすべて適用されない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域も含め、すべての地域・区域において適用されます。第一種低層住居専用地域(選択肢の「第一種住居専用地域」は誤記の可能性がありますが、いずれにせよ同様)のように、10m又は12mの「絶対高さ制限」がある地域であっても、道路斜線制限の適用がなくなるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域以外の区域において、建築物の高さが20mまたは31mを超える場合に適用されます。第二種住居専用地域は隣地斜線制限の適用がある地域であり、条例によって日影規制が実施されているからといって、隣地斜線制限の適用が除外されることはありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:北側斜線制限が適用されるのは、「第一種・第二種低層住居専用地域」、「第一種・第二種中高層住居専用地域」および「田園住居地域」の5つの用途地域に限られます。単なる「住居地域」や「準住居地域」には適用されません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解:建築基準法第60条第1項により、特定街区内にある建築物については、同法第56条(道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限を含む高さ制限)の規定は適用されません。特定街区では、都市計画で定められた建築物の高さの最高限度等に従うことになります。</p>
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