1988年度 宅建士試験 問25
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地区画整理法第76条第1項によれば、施行地区内において事業の施行の障害となるおそれがある「建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築」を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないとされています。新築や増築だけでなく「改築」についても許可が必要であるため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。土地区画整理法第76条第1項に定める建築等の制限は、事業計画の認可等の公告があった日から「換地処分の公告がある日まで」の間、継続します。仮換地の指定は事業の施行途中で行われる手続きに過ぎず、仮換地の指定後であっても換地処分の公告日までは制限期間内であるため、仮換地上での建築行為には都道府県知事等の許可が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。土地区画整理法第76条には、建築物の階数や構造、規模による許可の例外規定は存在しません。本肢の内容(階数2以下で地階を有しない木造建築物)は、都市計画法第53条における「都市計画施設の区域内等における建築の制限」の許可基準と混同させる引っかけですが、土地区画整理法においては、事業の障害となるおそれがある限り、小規模な木造住宅であっても許可が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。土地区画整理法第76条第1項では、「土地の形質の変更」についても都道府県知事等の許可が必要であると規定されています。建築物の建築を伴わない宅地の造成であっても「土地の形質の変更」に該当するため、都道府県知事等への「届出」ではなく「許可」を受けなければなりません。</p>
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