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宅建業法

1988年度 宅建士試験 問26

宅地たくち造成ぞうせいとう規制きせいほうかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。なお, このにおける都道府県とどうふけん知事ちじとは, 指定してい都市としにあっては指定してい都市としちょうをいうものとする。
1宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については, 当該宅地の所有者, 管理者又は占有者は, 当該工事に着手する前に, 都道府県知事の許可を受けなければならない。
2宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者, 管理者又は占有者は, 宅地造成に伴う災害が生じないよう, その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
3宅地造成工事規制区域の指定の際, 当該区域内において行われている宅地造成に関する工事については, 造成主は, その指定の日から 21 日以内に, 当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
4宅地造成工事規制区域内において, 宅地以外の土地を宅地に転用した者は, 宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない場合を除き, その転用した日から 14 日以内に, その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地造成等工事規制区域内において、宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならないのは「当該宅地の所有者、管理者又は占有者」ではなく、「工事主」です(盛土規制法第12条1項)。工事主とは、工事の請負契約の注文者または自ら工事をする者を指します。所有者等と工事主が異なる場合もあるため、主体の取り違えに注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内の宅地の所有者、管理者または占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(盛土規制法第22条1項)。これは土地の利害関係人に対する維持管理の努力義務を規定したものです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域の指定の際、すでにその区域内で宅地造成等に関する工事を行っている工事主は、その指定があった日から21日以内に、都道府県知事に届け出なければなりません(盛土規制法第21条1項)。すでに着手している工事については、許可ではなく「事後届出」で足りるという点がポイントです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地(農地や採草放牧地など)を宅地に転用した者は、工事の許可を受ける必要がある場合を除き、その転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出なければなりません(盛土規制法第21条4項)。工事を伴わずに土地の用途を変える「転用」に関する届出義務です。</p>

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