1988年度 宅建士試験 問27
農地法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
1土地登記簿の地目が山林で, 現況が農地である土地は, 農地法第 3 条の権利移動制限の対象となる。
2農地又は採草放牧地について, 地上権, 永小作権, 質権, 使用貸借による権利又は賃借権を設定する場合にも, 原則として農地法第 3 条の許可が必要である。
3土地収用法に基づいて農地又は採草放牧地の権利が収用される場合には, 農地法第 3 条の許可を要しない。
4農家が市街化区域 (都市計画法第 7 条第 1 項の市街化区域と定められた区域で, 農林水産大臣との協議が整ったものをいう。) 外にある自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合においては, 農地法第 4 条の許可を受ける必要はない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。農地法における「農地」とは、土地登記簿上の地目によって決まるのではなく、その土地の「現況(実際の状態)」によって判断されます。これを「現況主義」といいます。したがって、登記簿上の地目が山林であっても、現況が農地(耕作の用に供される土地)であれば農地法第3条の適用対象となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。農地法第3条第1項では、農地又は採草放牧地について、所有権を移転する場合だけでなく、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用・収益を目的とする権利を設定し、又は移転する場合にも、原則として農業委員会の許可が必要であると規定されています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。農地法第3条第1項の規定にかかわらず、土地収用法その他の法令(民法に基づく競売などは除く)に基づいて農地等の権利が収用・使用される場合には、例外として農地法第3条の許可を要しません。これは公共の利益や強制的な権利取得という性質によるものです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。自己所有の農地を農地以外のものにする(転用する)場合は、農地法第4条の許可が必要です。市街化区域「内」の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可は不要ですが、本肢は市街化区域「外」の農地であるため、自己の住宅を建築する目的であっても都道府県知事等の許可を受ける必要があります。</p>
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