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宅建業法

1988年度 宅建士試験 問29

昭和しょうわ 63 年中ねんじゅう土地とち譲渡じょうとした場合ばあい譲渡所得じょうとしょとく課税かぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1その年 1 月 1 日における所有期間が 7 年 6 カ月の土地を譲渡した場合の譲渡所得は, 短期譲渡所得となる。
2その譲渡の相手方が国や市町村である場合には, その年 1 月 1 日における所有期間が何年であるかを問わず, その譲渡所得は, 長期譲渡所得に該当する。
3その譲渡が土地収用法の収用事業の認定を受けた公共事業のために行われたものである場合には, 無条件で 3,000 万円の特別控除が適用される。
4その譲渡をした土地が昭和 25 年から所有していたものである場合には, 譲渡所得金額の計算上収入金額から控除する取得費は, その譲渡による収入金額の 5/100 に相当する金額によることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。譲渡所得が長期か短期かの判定は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかで行われます(租税特別措置法第31条、32条)。本肢では1月1日時点での所有期間が7年6カ月であり、5年を超えているため「長期譲渡所得」に該当します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。譲渡の相手方が国や市町村などの公的機関であっても、所有期間による長期・短期の区分(5年超か否か)の原則は変わりません。相手方の属性によって、所有期間に関わらず長期譲渡所得に分類されるという規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。土地収用法等に基づく収用等の場合の特別控除額は5,000万円です(3,000万円は居住用財産の譲渡の特例)。また、この特例を受けるには「最初に買取り等の申出があった日から6カ月以内に譲渡すること」などの一定の要件を満たす必要があり、「無条件」で適用されるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。所得税法第38条に基づき、譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除する取得費は実費によるのが原則ですが、取得費が不明な場合や、本肢のように昭和27年以前から所有しているなど実際の取得費が極めて低い場合には、譲渡による「収入金額の5/100(5%)」に相当する金額を取得費(概算取得費)として計算することが認められています。</p>

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