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権利関係

1988年度 宅建士試験 問3

時効じこうかんするつぎ記述きじゅつのうち, 民法みんぽう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1時効により取得することのできる権利は, 所有権のみである。
2時効が完成したときは, その効力は, 起算日に遡る。
3時効は, 当事者の請求によってのみ中断する。
4確定判決で確定した権利は, 時効で消滅することはない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。時効によって取得できる権利は所有権に限定されません。民法163条は「所有権以外の財産権」についても取得時効の規定を準用しており、地上権や地役権などの財産権も時効によって取得することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法144条において「時効の効力は、その起算日にさかのぼる」と規定されています。これを時効の遡及効(そきゅうこう)と呼び、時効が完成すると、その効力は占有を開始した時や権利を行使できるようになった時に遡って生じます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。時効の完成を猶予したり更新したりする事由は、当事者の請求(催告や裁判上の請求)だけではありません。民法152条に規定される債務者による「承認」や、民法148条の「強制執行」など、法律に定められた様々な事由によって時効の進行に影響が及びます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。確定判決によって確定した権利であっても、永久に消滅しないわけではありません。民法169条1項により、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の時効期間は「10年」と定められており、この期間内に行使しなければ時効によって消滅します。</p>

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