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宅建業法

1988年度 宅建士試験 問31

地方税ちほうぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。
1固定資産税の標準税率は, 1.4/100 である。
2住宅用地のうち小規模住宅用地に該当するものに係る固定資産税の課税標準は, 当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の 1/4 の額となる。
3宅地建物取引業者が建売住宅を新築した場合, 当該業者に対して不動産取得税が課税されることはない。
4既存住宅のうち一定の要件を満たしているものを取得した場合には, 不動産取得税の課税標準の特例措置が適用される。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。地方税法第350条により、固定資産税の標準税率は1.4/100(1.4%)と定められています。各市町村(東京23区の場合は都)は条例によってこれと異なる税率を定めることも可能ですが、特に定めがない限りはこの標準税率が適用されるため、記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい(制度の概要として)。住宅用地については税負担を軽減するための課税標準の特例が設けられています。小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)については、固定資産税の課税標準額が価格の「1/6」となる軽減措置が現在施行されています。本肢の「1/4」という数値は過去の時限的な特例や制度の解説としての記述と考えられますが、住宅用地に特例措置が存在するという点は正しいです。なお、本問では選択肢3が明らかな誤りであるため、消去法でも本肢は正しい記述として扱われます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産取得税は不動産の取得に対して課される税金であり、建売業者が販売目的で建物を新築した場合も「取得」に該当するため、原則として課税対象となります。新築の建売住宅については、価格から1,200万円を控除する特例や、新築後1年(特例)以内に売却した場合には業者が納付すべき税額が減額・免除される仕組みがありますが、「課税されることはない」と断定する本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。地方税法第73条の14に基づき、一定の要件(床面積が50㎡以上240㎡以下であること、耐震基準に適合していること等)を満たす既存住宅(中古住宅)を取得した場合には、課税標準から築年数に応じた一定額を控除する特例措置が適用されます。これにより、中古住宅取得時の税負担が軽減されるようになっています。</p>

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