1988年度 宅建士試験 問33
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項によれば、住宅街区整備事業の施行の認可等の公告があった日から、換地処分があった旨の公告がある日までは、施行地区内において事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、原則として都道府県知事(指定都市等の区域内では指定都市等の長)の許可を受けなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市再開発法第66条第1項によれば、第一種市街地再開発事業の施行の認可等の公告があった後は、施行地区内において事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、工作物の新築等を行おうとする者は、都道府県知事(指定都市等の区域内では指定都市等の長)の許可を受けなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。自然公園法第33条第2項において準用する第20条第3項第4号によれば、国定公園の特別地域内において土地の形状を変更しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。なお、国立公園の場合は環境大臣の許可となりますが、本肢は国定公園であるため都道府県知事で正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。河川法第55条第1項によれば、河川保全区域内において土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為等を行おうとする者は、原則として「河川管理者」の許可を受けなければなりません。河川管理者は、一級河川については国土交通大臣、二級河川については都道府県知事であり、一律に「都道府県知事」とされている本肢の記述は誤りです。</p>
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