1988年度 宅建士試験 問34
地価公示法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
1公示価格は, 宅地の価額が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとの単位面積当たりの価格で公示される。
2標準地は, 土地鑑定委員会が, 自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において, 土地の利用状況, 環境等が通常と認められる一団の土地について, 選定する。
3不動産鑑定士又は不動産鑑定士補は, 地価公示が行われている区域内の土地について鑑定評価を行う場合において, 当該土地の正常な価格を求めるときは, 公示価格を規準としなければならない。
4土地鑑定委員会は, 標準地の価格等の公示をしたときは, すみやかに関係市町村長に関係図書を送付し, 関係市町村長は, 一般の閲覧に供しなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。地価公示法において公示されるのは、土地鑑定委員会が選定した「標準地」ごとの単位面積当たりの価格です。本肢にある「路線ごとの単位面積当たりの価格」は、相続税路線価などの説明であり、地価公示法に基づく公示価格の説明としては不適切です(地価公示法第2条1項、第6条)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。標準地の選定に関する記述です。土地鑑定委員会は、自然的・社会的条件から見て類似の利用価値を持つ地域の中から、土地の利用状況や環境などが標準的(通常)と認められる一団の土地を標準地として選定します(地価公示法第3条)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。公示区域内の土地について鑑定評価を行う不動産鑑定士等は、その土地の正常な価格を求める際には、公示価格を「規準」としなければならないと定められています(地価公示法第8条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。土地鑑定委員会は価格を公示した後、すみやかに関係市町村長に対して図面等の関係図書を送付する必要があります。送付を受けた市町村長は、それらを当該事務所において一般の閲覧に供しなければなりません(地価公示法第7条1項、2項)。</p>
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