1988年度 宅建士試験 問35
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業とは、宅地建物の売買等を「業(不特定多数に対して反復継続すること)」として行うものを指します。たとえ宅地建物取引業者Bに売却の代理を依頼したとしても、売買契約の主体(売主)は所有者であるA自身です。したがって、Aが行う行為は「自ら売主」となって売買を業として行うことに該当するため、Aは宅地建物取引業の免許を必要とします(宅地建物取引業法第3条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。宅地建物取引業の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は「国土交通大臣」、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合は「都道府県知事」から受けなければなりません(宅地建物取引業法第3条第1項)。ここでいう「事務所」には、宅建業を営む支店だけでなく、それらを統括する本店も含まれます。本問では、甲県に本店、乙県に支店があるため、たとえ乙県でのみ宅建業を営む場合であっても、2つの県に事務所があるものとして「国土交通大臣」の免許が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。宅地建物取引業法の適用除外となるのは、国、地方公共団体、およびこれらに準ずる信託会社等に限られています(宅地建物取引業法第78条)。宗教法人や公益法人にはこのような免除規定はありません。したがって、宗教法人が寺院跡地を区画割りして不特定多数に反復継続して売却する行為は「業」に該当し、免許を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。宅地建物取引業法における「業」とは、不特定多数を相手に取引を行うことを指します。本肢のように「自社の従業員のみ」を対象として売却する場合、取引の相手方が「特定の者」に限定されていると解釈されるため、原則として「不特定多数」には該当しません。したがって、E社は宅地建物取引業の免許を必要としないため、「必要とする」という記述は誤りです。</p>
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