1988年度 宅建士試験 問36
都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業法第11条に規定する廃業等の届出に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1宅地建物取引業を廃止した場合は, その日から2週間以内に, その清算人が, その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
2宅地建物取引業者が破産した場合は, その日から30日以内に, 宅地建物取引業者であった個人又は宅地建物取引業者であった法人を代表する役員が, その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
3法人が合併により消滅した場合は, その日から2週間以内に, 合併後の法人を代表する役員である者が, その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
4法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合は, その日から30日以内に, その清算人が, その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業を廃止した場合は、「その日から30日以内」に、「宅地建物取引業者であった個人又は宅地建物取引業者であった法人を代表する役員」が届け出なければなりません(宅地建物取引業法第11条1項5号)。本肢は「2週間以内」としている点、および届出義務者を「清算人」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合は、「その日から30日以内」に、「破産管財人」が届け出なければなりません(宅地建物取引業法第11条1項3号)。本肢は届出義務者を「個人又は法人を代表する役員」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。法人が合併により消滅した場合は、「その日から30日以内」に、「その法人を代表する役員であった者(消滅した側の法人の役員)」が届け出なければなりません(宅地建物取引業法第11条1項2号)。本肢は「2週間以内」としている点、および届出義務者を「合併後の法人を代表する役員」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合は、その日から30日以内に、その清算人が、その旨を免許を受けた都道府県知事(または国土交通大臣)に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第11条1項4号)。</p>
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