1988年度 宅建士試験 問37
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第18条第1項に基づき、資格登録の申請は「当該試験を行つた都道府県知事」に対して行う必要があります。都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせている場合であっても、登録の権限は事務を委任した知事に帰属するため、その都道府県知事に対して申請を行います。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第20条に基づき、登録を受けている者は、登録事項(氏名・住所・本籍・従事する宅建業者の商号等)に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。住所を他の都道府県に移転した場合も、現在登録を受けている知事に対してこの申請を行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第19条の2に基づき、登録先の都道府県以外の都道府県にある事務所の業務に従事し、または従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることが「できる」とされています。これは任意の手続きであり、本肢のように「しなければならない(義務)」ではありません。また、申請先は現在の登録先知事を経由して移転先の知事に対して行います。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第21条第1項第2号により、登録を受けている者が破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当することとなった場合、その日から30日以内に、「本人」がその旨を登録している都道府県知事に届け出なければなりません。なお、死亡の場合の届出義務者は「相続人」となりますが、破産の場合は「本人」である点に注意が必要です。</p>
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