1988年度 宅建士試験 問39
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第34条の2第3項の規定により、専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができません。これより長い期間を定めた特約をした場合、その期間は3月へと短縮されます。したがって、「有効期間は3月となる」とする本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。媒介契約において、一定期間内に売却できなかった場合に業者が媒介価格で買い取るという「買取保証」の特約は、依頼者にとって有利な内容(売却の確実性が高まる)であり、宅地建物取引業法において禁止されるものではありません。したがって、この特約は有効であり、「無効となる」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第38条に基づき、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者と締結する売買契約において、損害賠償の額の予定および違約金の額を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の2/10を超えてはなりません。これを超える特約をした場合、2/10を超える部分が無効となるため、結果として合算した額は2/10となります。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第40条により、業者が自ら売主となる売買契約(買主が非業者)において、契約不適合責任(瑕疵担保責任)の期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約を除き、民法の規定よりも買主に不利な特約は無効となります。「引渡しの日から1年」という特約は無効となり、その場合は民法の原則である「不適合を知った時から1年以内」という規定が適用されることになります。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
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