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宅建業法

1988年度 宅建士試験 問40

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃAがみずか売主うりぬしとなっておこな工事こうじ完了かんりょうまえ建売たてうり別荘べっそう分譲ぶんじょうかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほう違反いはんとならないものはどれか。
1Aは, 別荘近くのレストランにおいて, 宅地建物取引業者でないBと売買契約を締結した。Bは, 契約締結4日後, Aに対し書面により宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく契約解除(いわゆるクーリング・オフ)を行ったので, Aは, 契約の解除に伴い, Bに対し損害賠償を請求した。
2Aは, 宅地建物取引業者でないCと売買代金1,500万円で売買契約を締結した。その際, Aは, 「手付金は300万円とするが, とりあえず契約時には100万円だけ払ってくれればよい。」と言って, 売買契約の締結を勧めた。
3Aは, 別荘地の開発について, 森林法第10条の2の規定に基づく開発行為の許可を受ける必要があったが, 許可を受けていなかったので, 土地が未造成の状態であり許可を受けていない旨を表示して, 広告を行った。
4Aは, 宅地建物取引業者Dと売買代金2,500万円で売買契約を締結した。その契約においては, 契約時に125万円の手付金を, 契約締結1月後に750万円の中間金を支払う旨約定されていた。Aは, 契約どおりDから125万円を手付金として受領したが, 宅地建物取引業法第41条に規定する前金保全措置を講じていなかった。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第37条の2第1項によれば、クーリング・オフによる契約解除がなされた場合、宅地建物取引業者はその解除に伴う損害賠償や違約金の支払を請求することができないと定められています。本肢では、レストラン(事務所等以外の場所)で契約を締結しており、8日以内の書面による解除は有効なクーリング・オフに該当します。それにもかかわらず、AがBに対し損害賠償を請求している点は、同条の規定に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第47条第3号により、手付金について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されています。本肢のように「とりあえず100万円だけ払えばよい」と手付金の分割払いや後払いを認めて契約を勧めることは、この「手付の信用の供与」に該当するため、宅地建物取引業法違反となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第33条により、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可や建築確認等の処分があった後でなければ、当該物件の広告をしてはならないと定められています。この規定は、買主が未許可の不安定な物件を購入するリスクを避けるためのものであり、たとえ「許可を受けていない旨」を表示したとしても、許可取得前に広告を行うことは同条違反となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第78条第2項により、同法第41条(手付金等の保全措置)を含む「自ら売主制限(8種制限)」の規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については適用されません。本肢では買主Dも宅地建物取引業者であるため、Aは代金の5%(または10%)を超える手付金等を受領する場合であっても、保全措置を講じる義務はありません。したがって、本肢の行為は宅地建物取引業法違反とはなりません。</p>

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