1988年度 宅建士試験 問40
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第37条の2第1項によれば、クーリング・オフによる契約解除がなされた場合、宅地建物取引業者はその解除に伴う損害賠償や違約金の支払を請求することができないと定められています。本肢では、レストラン(事務所等以外の場所)で契約を締結しており、8日以内の書面による解除は有効なクーリング・オフに該当します。それにもかかわらず、AがBに対し損害賠償を請求している点は、同条の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第47条第3号により、手付金について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されています。本肢のように「とりあえず100万円だけ払えばよい」と手付金の分割払いや後払いを認めて契約を勧めることは、この「手付の信用の供与」に該当するため、宅地建物取引業法違反となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第33条により、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可や建築確認等の処分があった後でなければ、当該物件の広告をしてはならないと定められています。この規定は、買主が未許可の不安定な物件を購入するリスクを避けるためのものであり、たとえ「許可を受けていない旨」を表示したとしても、許可取得前に広告を行うことは同条違反となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第78条第2項により、同法第41条(手付金等の保全措置)を含む「自ら売主制限(8種制限)」の規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については適用されません。本肢では買主Dも宅地建物取引業者であるため、Aは代金の5%(または10%)を超える手付金等を受領する場合であっても、保全措置を講じる義務はありません。したがって、本肢の行為は宅地建物取引業法違反とはなりません。</p>
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