1988年度 宅建士試験 問41
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約の制限)によれば、宅建業者は、自ら売主として他人物売買を行ってはなりませんが、当該物件を取得する契約を締結している場合は例外として認められます。ただし、その取得契約に「効力の発生が条件に係るもの(停止条件付契約)」が含まれている場合、この例外は適用されません。本肢では、売主Aが宅建業者、買主Cが非業者であり、AがBと締結した取得契約には「移転先が見つからない場合は効力が発生しない」という停止条件が付いています。したがって、Aは例外に該当せず、本契約を締結することは同法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第33条の2の制限(他人物売買の制限)は、自ら売主となる「宅地建物取引業者」に対して適用される規定です。本肢では、売主であるAが宅建業者ではないため、同法の他人物売買の制限は適用されません。したがって、本契約の締結は宅建業法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。選択肢2と同様の理由です。宅地建物取引業法第33条の2の制限は、売主が宅建業者である場合に適用されます。本肢では売主Aが非業者であり、買主Cが宅建業者であっても、売主に対するこの規制は適用されないため、宅建業法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第78条第2項により、同法第33条の2(他人物売買の制限)を含むいわゆる「8種制限」は、宅建業者間の取引(業者間取引)には適用されません。本肢では売主Aおよび買主Cがいずれも宅建業者であるため、Aが停止条件付の取得契約しか持っていない状態でCと売買契約を締結したとしても、同法に違反しません。</p>
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