1988年度 宅建士試験 問42
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第34条第1項により、宅地建物取引業者は広告を行う際、自己が契約の当事者(売主等)であるか、代理人であるか、または媒介(仲介)人であるかの別(取引態様の別)を明示しなければなりません。本肢において、Bは媒介業者として広告を行うため、媒介であることを明示する義務があります。この規定は、依頼者が宅地建物取引業者である場合でも省略することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。媒介契約を締結した際の書面(媒介契約書)の交付義務(宅地建物取引業法第34条の2第1項)には、業者間取引における適用除外規定はありません。したがって、AとBが共に宅地建物取引業者であっても、Bは遅滞なく媒介契約書を作成し、Aに交付する義務があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。自ら売主となる宅地建物取引業者Aと、媒介業者であるBの双方が、買主に対して重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)を行う義務を負います。媒介業者が介在している場合であっても、売主である業者の義務が免除されることはありません。実務上は一方の業者の宅地建物取引士が代表して説明することが一般的ですが、法的な責任は両業者が負うことになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条の2第1項および同法施行規則において、媒介契約書面には「報酬に関する事項」を記載しなければならないと定められています。報酬は契約の重要な要素であるため、媒介契約締結時に書面で明確にする必要があり、買主が見つかるまで記載を保留することは認められません。</p>
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