宅建合格ナビ2026
宅建業法

1988年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A は, みずか売主うりぬしとして建築工事完了前けんちくこうじかんりょうまえのマンションを宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでない B に売却ばいきゃくする契約けいやく締結ていけつした。売買代金ばいばいだいきんについて前金まえきん受領じゅりょうしようとする場合ばあいにおける宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 41 じょう規定きていする前金保全措置まえきんほぜんそちかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1A は, B が支払う前金について保全措置を講ずることとなるので, 契約締結の際, 売買代金の額の 30 パーセントの額の手付を受領することができる。
2前金保全措置の概要は, 宅地建物取引業法第 37 条に規定する書面に記載しなければならない事項ではないが, 宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項として説明しなければならない。
3前金として売買代金の額の 20 パーセントを受領した場合の前金保全措置は, 売買代金の額の 5 パーセントを超える部分である 15 パーセントについてのみ行えばよい。
4A が銀行等との間において, 保証委託契約を締結して前金保全措置を講じるときは, A は, 銀行等が前金の返還債務を連帯して B に対し保証することを約する書面に, 宅地建物取引主任者をして記名押印させなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第39条第1項により、宅建業者が自ら売主となる売買契約において、代金の額の10分の2(20%)を超える額の手付を受領することは禁止されています。これは保全措置を講じているか否かにかかわらず適用される制限であるため、30パーセントの手付を受領できるとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>手付金等の保全措置の概要は、宅地建物取引業法第35条第1項第10号により、重要事項として説明すべき事項と規定されています。一方で、同法第37条に規定する書面(契約書面)の記載事項には含まれていません。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>建築工事完了前の物件(未完成物件)において、手付金等の額が代金の5%超または1,000万円超となる場合には保全措置を講じなければなりませんが、その措置は「受領しようとする手付金等の全額(既に受領したものがあるときはその額を加算した額)」について講じる必要があります(法第41条第1項)。「5パーセントを超える部分のみ」について行えばよいとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>銀行等による保証(法第41条第1項第1号)の措置を講じる場合、銀行等が発行する保証証書等を買主に交付する必要がありますが、その書面に宅地建物取引士が記名押印(現在は法改正により記名のみ)しなければならないという規定はありません。宅地建物取引士の記名が必要なのは、重要事項説明書(35条書面)や契約書面(37条書面)等であり、本肢は誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く