1988年度 宅建士試験 問43
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第39条第1項により、宅建業者が自ら売主となる売買契約において、代金の額の10分の2(20%)を超える額の手付を受領することは禁止されています。これは保全措置を講じているか否かにかかわらず適用される制限であるため、30パーセントの手付を受領できるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>手付金等の保全措置の概要は、宅地建物取引業法第35条第1項第10号により、重要事項として説明すべき事項と規定されています。一方で、同法第37条に規定する書面(契約書面)の記載事項には含まれていません。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>建築工事完了前の物件(未完成物件)において、手付金等の額が代金の5%超または1,000万円超となる場合には保全措置を講じなければなりませんが、その措置は「受領しようとする手付金等の全額(既に受領したものがあるときはその額を加算した額)」について講じる必要があります(法第41条第1項)。「5パーセントを超える部分のみ」について行えばよいとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>銀行等による保証(法第41条第1項第1号)の措置を講じる場合、銀行等が発行する保証証書等を買主に交付する必要がありますが、その書面に宅地建物取引士が記名押印(現在は法改正により記名のみ)しなければならないという規定はありません。宅地建物取引士の記名が必要なのは、重要事項説明書(35条書面)や契約書面(37条書面)等であり、本肢は誤りです。</p>
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