1988年度 宅建士試験 問44
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者 A に対する監督処分に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。なお, A は個人とする。
1A が免許を受けてから 1 年以内に事業を開始しない場合において, 事業を開始しなかったことについて正当な理由があるときは, 甲県知事は, A の免許を取り消すことができない。
2A の免許を取り消すため宅地建物取引業法第 69 条第 2 項の規定による聴聞の通知をしようとしたが, A の所在が不明のため通知をすることができず, かつ, 聴聞の公示をした日から起算して 30 日を経過しても A の所在が判明しない場合には, 甲県知事は, 甲県の公報でその事実を公告し, その公告の日から 30 日を経過しても A から申出がないときに限り, A の免許を取り消すことができる。
3A が宅地建物取引業の業務に関して国土利用計画法の規定に違反し, 懲役の刑に処せられた場合には, 甲県知事は, A の免許を取り消さなければならない。
4甲県知事から宅地建物取引業法第 69 条第 2 項の規定による聴聞の通知を受けた A が, 聴聞の期日に出頭しないときは, 甲県知事は, その理由のいかんを問わず聴聞を行わないで処分をすることができる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第66条第1項第6号により、免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、理由のいかんを問わず免許を「取り消さなければならない(必要的取消事由)」とされています。「正当な理由があるときは取り消すことができない」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。免許を受けた者の所在を確知できないときの免許取消し(宅地建物取引業法第67条第1項)については、同条第2項により「行政手続法の聴聞に関する規定は適用しない」と定められています。したがって、聴聞の通知や公示といった手続きを経る必要はなく、公報で公告し30日を経過しても申出がないときは免許を取り消すことができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第5条第1項第5号により、禁錮以上の刑(懲役刑を含む)に処せられた者は免許の欠格事由に該当します。また、同法第66条第1項第1号により、免許を受けた後に欠格事由に該当するに至ったときは、免許権者は必ずその免許を「取り消さなければならない(必要的取消事由)」ため、本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。行政手続法の規定によれば、当事者が聴聞の期日に出頭しない場合、それが「正当な理由がない」ときに限り、聴聞を行わずに処分をすることができます。本肢のように「理由のいかんを問わず」聴聞を行わずに処分をすることができるとする点は誤りです。</p>
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