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宅建業法

1988年度 宅建士試験 問45

宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者は, 宅地又は建物の売買の媒介を行う場合には, 宅地建物取引主任者をして, 買主に対してのみ重要事項の説明をさせれば足りる。
2売主・買主ともに宅地建物取引業者である場合は, 売主は, 買主に対して重要事項の説明を省略することができる。
3重要事項の説明は, 宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
4重要事項の説明は, 専任でない宅地建物取引主任者が行うこともできるが, これらの事項を記載した書面に記名押印するのは専任の宅地建物取引主任者でなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項では、重要事項の説明は「当該宅地若しくは建物を取得し、又は借りようとしている者」に対して行うものと規定されています。売買の媒介においては、新たに物件の権利を取得する「買主」に対してのみ説明を行えば足り、既に物件の内容を知っている立場である売主に対して説明を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。たとえ売主・買主双方が宅地建物取引業者であっても、重要事項を記載した書面(35条書面)の交付を省略することはできません。なお、現在の法改正後の規定では、相手方が宅地建物取引業者である場合には「口頭による説明」は不要とされていますが、依然として「書面の交付」義務は免除されておらず、本肢のように全面的に省略できるとする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。重要事項の説明を行う場所については、宅地建物取引業法上の制限はありません。宅地建物取引業者の事務所に限らず、買主の自宅、ホテルのロビー、喫茶店、または取引の対象となる物件の現地などで行っても差し支えありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。重要事項の説明および35条書面への記名(および押印)は、宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)であれば行うことができます。これらは「専任」の宅地建物取引士である必要はなく、専任でない取引士がこれらの業務を行っても法的に問題ありません。</p>

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