1988年度 宅建士試験 問46
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:記述ア、イ、ウのすべてが宅地建物取引業法に違反しており、正しい記述は存在しないため、本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:記述ア、イ、ウのすべてが宅地建物取引業法に違反しており、正しい記述は存在しないため、本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:記述ア、イ、ウのすべてが宅地建物取引業法に違反しており、正しい記述は存在しないため、本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解:記述ア、イ、ウのすべてが宅地建物取引業法に違反しており、正しいものは「なし」となるため、本選択肢が正解です。
【ア:誤り(違反となる)】
宅建業法47条第3号により、手付について貸し付けその他信用の供与をして契約を誘引する行為(手付の貸付けや、後払いの約束など)は、相手方の承諾があったとしても、一律に禁止されています。「立て替えて手付を払ったことにする」という提案は、手付の信用供与に該当するため、業法違反となります。
【イ:誤り(違反となる)】
宅建業法38条1項により、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主となる場合、損害賠償の予定額と違約金の合計額は「代金の額の10分の2(2割)」を超えてはならないと定められています。本記述のように、買主が了承していても、代金の3割(10分の3)を予定する特約は同条に違反し、2割を超える部分については無効となります(同条2項)。
【ウ:誤り(違反となる)】
宅建業法35条1項に基づき、たとえ買主が「重要事項の説明は不要」と申し出たとしても、業者は原則として重要事項の説明義務を免れません。相手方が宅建業者(D)である場合、宅建業法35条6項により「説明」自体は不要とされていますが、その場合でも「重要事項説明書(35条書面)の交付」は省略できません。本記述では説明自体をしなかったとしており、また相手方の了承によって義務が免除されるという法解釈は誤りであるため、業法違反となります。</p>
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