1988年度 宅建士試験 問47
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第22条の2第1項において、「登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証(取引主任者証)の交付を申請することができる」と規定されています。登録先の知事以外に交付申請を行うことはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。登録の移転の申請に際して、宅地建物取引士証(取引主任者証)の交付を受けている者は、原則としてその証を添えて提出する必要がありますが、証を亡失(紛失)している場合には添付することができません。この場合、亡失した旨の届出書を提出することで代えることが認められているため、「必ず添付しなければならない」とする本肢の記述は誤りです。また、登録の移転のみを行い、新しい証の交付を希望しない場合には、添付の義務はありません(法第22条の2第4項・5項参照)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第22条の2第2項但書において、宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、申請前6月以内に行われる法定講習を受講しなければなりませんが、「試験に合格した日から一年以内に交付を受けようとする者」については、この講習の受講が免除されています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第22条の4において、「宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない」と規定されています。これは重要事項説明(法35条)の際の提示義務とは別に、関係者からの請求があった場合に応じるべき一般的な提示義務を定めたものです。</p>
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