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需給・実務

1988年度 宅建士試験 問48

次のア〜エの事例において宅地建物取引業者 A が得ることのできる報酬の最高限度額を, 多い順に並べたものはどれか。なお, 取引の相手方の宅地建物取引業者の報酬は, 考えないものとする。 ア A は, B が所有する価額 1,000 万円の宅地と C が所有する価額 1,500 万円の宅地の交換の媒介について, B, C 双方から依頼を受けて, これらの宅地を交換する契約を成立させ, B, C から報酬を得た。 イ A は, D が所有する宅地の売買の代理について, D の依頼を受けて, 2,000 万円で売却する契約を成立させ, D から報酬を得た。 ウ A は, E が所有する宅地の売買の媒介について, E の依頼を受けて, 3,000 万円で売却する契約を成立させ, E から報酬を得た。 エ A は, 宅地建物取引業者 F とともに, G が所有する宅地の売買の媒介について, G の依頼を受けて, 4,000 万円で売却する契約を成立させ, G から報酬を得て, F と 1/2 ずつ受領した。
1イ・ウ・ア・エ
2イ・エ・ア・ウ
3イ・ア・ウ・エ
4ア・ウ・イ・エ

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は不正解です。ア(112.2万円)とウ(105.6万円)の比較において、アの方が高額ですが、この選択肢ではウが先にきているため誤りです。アは交換の媒介であり、高い方の価額1,500万円を基準に、B・C双方から報酬を受領できるため、単独の売買媒介であるウよりも合計額が多くなります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は不正解です。エ(69.3万円)は本問の事例の中で最も報酬額が低くなりますが、この選択肢では2番目に多いとされているため誤りです。エは4,000万円という高額な物件の媒介ですが、共同媒介であり、かつ依頼者1人(G)から受領できる報酬の限度額(媒介報酬の1倍)を業者Fと折半するため、Aが手にする額は少なくなります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3が正解です。宅地建物取引業法第46条に基づく報酬告示に従い、各事例の最高限度額(消費税10%込)を計算すると以下の通りになります。\nア:交換の媒介。高い方の1,500万円を基準とし、B・C双方から受領できるため(51万円×1.1)×2=112.2万円。\nイ:売買の代理。2,000万円を基準とし、代理の限度額は媒介の2倍であるため(66万円×1.1)×2=145.2万円。\nウ:売買の媒介。3,000万円を基準とし、依頼者Eのみから受領するため(96万円×1.1)=105.6万円。\nエ:共同媒介。4,000万円を基準とするが、依頼者Gから受領できる合計は媒介の限度額(1倍)までであり、それをFと折半するため(126万円×1.1)÷2=69.3万円。\nこれらを多い順に並べると、イ(145.2万)>ア(112.2万)>ウ(105.6万)>エ(69.3万)となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は不正解です。イ(145.2万円)が全事例の中で最高額ですが、この選択肢ではア(112.2万円)が1番目、ウ(105.6万円)が2番目とされているため誤りです。イは「代理」の依頼を受けているため、1回の取引で媒介の2倍の報酬を受領することが可能であり、他の事例よりも高額になります。</p>

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