1988年度 宅建士試験 問49
宅地建物取引業保証協会 (以下この問において 「保証協会」 という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1保証協会に加入しようとする者が弁済業務保証金分担金を納付する場合, 国債証券, 地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができる。
2保証協会の社員が事業開始後新たに事務所を設置しようとする場合, その設置しようとする日までに, 当該事務所につき政令で定める額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは, その社員の地位を失う。
3保証協会の社員が社員の地位を失ったとき, 当該社員であった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は, その取引により生じた債権に関し, 保証協会が公告で定めた 6 月を下らない一定期間内に, 保証協会の認証を受けるための申出をすることができる。
4保証協会は, 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が有するその取引により生じた債権について弁済する義務を負うが, この義務は, 当該社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者が有する債権には及ばない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。保証協会に加入しようとする者が納付する「弁済業務保証金分担金」は、金銭(現金)で納付しなければなりません。営業保証金(供託所へ直接供託する場合)とは異なり、国債証券や地方債証券などの有価証券をもって充てることは認められていません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不適切です。保証協会の社員が新たに事務所を設置した場合、その「設置した日から2週間以内」に分担金を納付しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の9第2項)。本肢の「設置しようとする日までに」という記述は誤りです。なお、この期限内に納付しない場合は社員の地位を失うという点は記述の通りです(同条3項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>適切です。社員がその地位を失った場合、保証協会は供託所から弁済業務保証金を取り戻すことができますが、その際、還付請求権者に対して「6か月を下らない一定期間」内に認証の申出をすべき旨を公告しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の11第4項、第27条第1項準用)。この公告期間内に申出がなければ、保証協会は分担金を元社員に返還する手続きに進みます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切です。弁済業務の対象となる債権者には、社員(宅建業者)が「社員となる前」に取引をした者も含まれます(宅地建物取引業法第64条の3第1項3号、第64条の8第1項)。したがって、「社員となる前の債権には及ばない」とする本肢の記述は誤りです。</p>
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