1988年度 宅建士試験 問5
地上権に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
1地上権は, 不動産に関する物権の一つであるから, その設定及び移転は, 登記をしなければ, 効力を生じない。
2地上権者は, 土地の所有者の承諾がなくても, その土地を他に転貸することができる。
3地上権は, 抵当権の目的とすることができる。
4土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において, その土地のみを抵当としたときは, 抵当権設定者は, 競売の場合に地上権を設定したものとみなされる。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第176条によれば、不動産に関する物権の設定及び移転は、当事者の「意思表示」のみによってその効力を生じます。不動産登記は、民法第177条において「第三者に対抗するための要件(対抗要件)」とされており、登記がなければ「効力を生じない(効力発生要件)」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。地上権は土地を直接支配する「物権」であるため、強い譲渡性・利用権を持っています。そのため、土地の所有者の承諾を得ることなく、地上権そのものを譲渡したり、その土地を他人に賃貸(転貸)したりすることが自由にできます。この点は、賃貸人の承諾が必要な「不動産賃借権」との大きな違いです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第369条第2項において、「地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる」と明記されています。したがって、土地の所有権だけでなく、地上権という権利そのものに対して抵当権を設定することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。これは「法定地上権」に関する民法第388条の規定です。土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地(または建物)に抵当権が設定され、競売によって土地と建物の所有者が異なるに至ったときは、建物について地上権が設定されたものとみなされます。</p>
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