1988年度 宅建士試験 問50
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。営業保証金の還付を受ける際に、免許権者(国土交通大臣や都道府県知事)の「認証」を受ける必要はありません(法第27条)。「認証」を受けて還付を受ける必要があるのは、保証協会制度における「弁済業務保証金」の場合です(法第64条の8第2項)。営業保証金制度では、債権者は直接、供託所に対して還付の手続きを行います。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第25条第2項において、「営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする」と規定されています。これに基づき、現在は主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円と定められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。還付により営業保証金に不足が生じたときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から「2週間以内」に不足額を供託しなければなりません(法第28条第1項、施行規則第15条)。「3月以内」ではありません。なお、3月という期間は、免許取得後に供託の届出をしない場合の催告に関する規定(法第25条第6項)などで登場する数字です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。免許を取り消されたときは、理由の如何にかかわらず、宅地建物取引業者であった者(またはその承継人)は供託していた営業保証金を取り戻すことができます(法第30条第1項)。所在が確知できないことを理由に免許が取り消された場合であっても、営業保証金の取戻しができなくなるという規定はありません。</p>
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