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権利関係

1989年度 宅建士試験 問10

A及びおよびBは,Cと売買契約ばいばいけいやく締結ていけつし,連帯れんたいしてその代金だいきん支払しはらい債務さいむ負担ふたんしている。この場合ばあい民法みんぽう規定きていによれば,つぎ記述きじゅつのうちただしいものはどれか。
1CがAに対して代金支払いの請求をしても,Cの代金債権の消滅時効は,Bについては中断されない。
2売買契約を締結する際,Aに錯誤があって,AC間の売買契約が無効であったとしても,BC間の売買契約は,無効とはならない。
3AがCに対して債務を承認すると,Cの代金債権の消滅時効は,Bについても中断される。
4Cが死亡し,Aがその相続人としてその代金債権を承継しても,Bの代金支払債務は,消滅しない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。令和2年の民法改正により、債権者が連帯債務者の一人に対して行う「履行の請求」は、原則として他の連帯債務者に対してはその効力を生じない「相対的効力」となりました(民法441条本文)。したがって、Aに対して代金支払いの請求をしても、Bの消滅時効は更新(中断)されません。現在の民法下では本肢の記述は内容として正しいものとなりますが、改正前は「履行の請求」が絶対的効力事由であったため、過去の試験問題としては誤りとして扱われていました。本問ではより明確な根拠のある選択肢2が正解とされています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。民法第437条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)において、「連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない」と規定されています。これは連帯債務の各債務が独立したものであることを示す「負担の独立性」の現れです。したがって、Aに錯誤がありAC間の契約が無効であったとしても、Bの債務には影響せず、BC間の契約は無効とはなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。連帯債務者の一人による「債務の承認」は、他の連帯債務者に対して効力を生じない「相対的効力」しか持ちません(民法441条本文)。絶対的効力(他の債務者にも影響する事由)は、更改、相殺、混同の3つに限定されており、承認はその中に含まれていません。したがって、Aが債務を承認しても、Bの代金債権の消滅時効は更新(中断)されません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。連帯債務者の一人と債権者との間に「混同」(債権者と債務者が同一人物になること)があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされ、他の連帯債務者もその債務を免れます(民法440条)。これは「絶対的効力」事由です。したがって、Cが死亡し連帯債務者Aがその債権を相続(承継)した場合、混同が生じてBの代金支払債務も消滅します。「消滅しない」とする本肢は誤りです。</p>

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