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権利関係

1989年度 宅建士試験 問11

Xは, 9,000万円えんの遺産いさんを残のこして死亡しぼうした。Xには, 配偶者はいぐうしゃYとYとの間あいだの子こAがいる。XとYとの間あいだには, Aのほかに子こBもいたが, BはX死亡しぼうの前まえに既すでに死亡しぼうしており, その子こbが残のこされている。さらに, Xには, 非嫡出子ひちゃくしゅつしCもいる。また, Aには子こaがおり, AはX死亡しぼう後ご直ただちに相続そうぞくを放棄ほうきした。この場合ばあいの民法みんぽうの規定きていに基もとづく法定相続分ほうていそうぞくぶんに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち, 正ただしいものはどれか。
1Yが6,000万円, Cが3,000万円の相続分を取得する。
2Yが4,500万円, bが4,500万円の相続分を取得する。
3Yが4,500万円, bが3,000万円, Cが1,500万円の相続分を取得する。
4Yが4,500万円, aが1,800万円, bが1,800万円, Cが900万円の相続分を取得する。

正解:3

解説

正解は3。本問は法定相続分の計算問題で、相続放棄・代襲相続・非嫡出子の相続分が論点となる。 まず相続人を確定する。子Aは相続を放棄したため、民法第939条により「初めから相続人とならなかったもの」とみなされる。相続放棄は代襲原因ではないため、Aの子aが代襲相続人になることもない。子Bは相続開始前に死亡しているため、その子bが代襲相続人となる(民法第887条第2項)。したがって相続人は、配偶者Y・Bの代襲相続人b・非嫡出子Cの3名である。 配偶者Yの相続分は2分の1=4,500万円(民法第900条第1号)。残りの2分の1(4,500万円)を、子の地位にあるbとCで分ける。
誤り。配偶者と子が相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1(4,500万円)であり、6,000万円(3分の2)ではない。3分の2となるのは配偶者と直系尊属が相続人の場合である。また非嫡出子Cも相続人であり、Cが単独で3,000万円を取得するわけでもない。
誤り。bのほかに非嫡出子Cも相続人となるため、bが残りの2分の1(4,500万円)を独占することはない。
正しい(出題当時の民法による)。出題当時の民法第900条第4号ただし書では、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていた。b(嫡出子Bの代襲)とCの相続分の比は2:1となり、4,500万円を2:1で分けてbが3,000万円、Cが1,500万円となる。
誤り。相続放棄は代襲原因ではない(民法第887条第2項は死亡・欠格・廃除に限る)ため、Aの子aは代襲相続人にならず、相続分を取得しない。

法改正に関する注記

【法改正に関する補足】本問の正解(選択肢3)は、出題当時(平成元年)の民法第900条第4号ただし書(非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定)を前提とした計算である。しかし、平成25年(2013年)9月4日の最高裁判所大法廷決定により同ただし書は憲法第14条に違反するとされ、同年12月の民法改正で当該規定は削除された。現行法では非嫡出子の相続分は嫡出子と同等である。 したがって現行法を前提とすると、bとCは残りの2分の1(4,500万円)を1:1で分け、それぞれ2,250万円を取得することになり、選択肢1〜4のいずれにも合致しない(現行法では正解肢が存在しない過去問となっている)。本問は法改正前の知識を問う過去問であるため、学習上は「現在は非嫡出子も嫡出子と同じ相続分である」という改正後のルールを正確に押さえておくこと。

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