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権利関係

1989年度 宅建士試験 問12

Aは, Bの所有しょゆうする土地とち賃借ちんしゃくし, そのうえ木造もくぞう建物たてもの所有しょゆうしている。この場合ばあい, 借地法しゃくちほう規定きていおよ判例はんれいによれば, つぎ記述きじゅつのうちあやまっているものはどれか。
1AとBの借地契約において借地権の存続期間を10年と定めた場合, その約定はなかったものとみなされ, 借地権は, 契約の時から20年存続することになる。
2借地権の存続期間満了の際, Aが契約の更新を請求した場合において, 建物が存在し, Bが異議を述べなかったときは, 前の契約と同一の条件をもって, 更に借地権を設定したものとみなされる。
3借地権の存続期間満了後, Aが土地の使用を継続している場合において, Bが異議を述べなかったときは, 前の契約と同一の条件をもって, 更に借地権を設定したものとみなされる。
4AB間で借賃の増額について協議が調わない場合, Aは, 増額を正当とする裁判が確定するまでは, 相当と認める借賃を支払えばよい。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。借地借家法第3条によれば、借地権の当初の存続期間は、建物の構造(木造か石造か等)に関わらず最短で30年とされています。同法第9条により、これより短い期間(本肢では10年)を定めた場合はその定めは無効となり、存続期間は30年となります。したがって「20年存続することになる」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。借地借家法第5条第1項の規定(更新請求による更新)の通りです。借地権の存続期間が満了する際に、借地権者が契約の更新を請求し、建物が存在する場合、地主(借地権設定者)が遅滞なく異議を述べない限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。借地借家法第5条第2項の規定(土地の使用継続による更新)の通りです。借地権の存続期間満了後、借地権者が土地の使用を継続している場合において、建物が存在し、地主が遅滞なく異議を述べなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地借家法第11条第2項の規定の通りです。地代(借賃)の増額請求があり協議が調わない場合、借地権者は増額を正当とする裁判が確定するまでは、自らが「相当と認める額」を支払えば足り、直ちに債務不履行(滞納)となることはありません。ただし、裁判確定後に不足分を支払う際には、年一割の利息を付す必要があります。</p>

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