1989年度 宅建士試験 問13
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。借地借家法第31条第1項により、建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者(新所有者など)に対して賃借権を対抗することができます。本問では、第三者Cが登記を備える前にBが引渡しを受けているため、BはCに対して賃借権を主張できます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借地借家法第19条に規定される「裁判所による承諾に代わる許可(代諾許可)」の制度は、借地(土地の賃貸借)についてのみ認められている規定であり、借家(建物の賃貸借)には適用されません。建物賃貸借においては、賃貸人の承諾が得られない場合に裁判所が代わりの許可を与える仕組みはないため、本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。借地借家法第28条によれば、建物の賃貸人が更新を拒絶するためには、自己使用の必要性などの「正当の事由」が必要となります。この正当事由は、賃貸人・賃借人双方が建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、立退料の提供などを総合的に考慮して判断されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地借家法第26条第1項により、期間の定めがある建物賃貸借において、当事者が「期間満了の1年前から6月前まで」の間に相手方に対して更新拒絶の通知(または条件変更をしなければ更新しない旨の通知)をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。これを法定更新といいます。</p>
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