1989年度 宅建士試験 問14
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合によりますが、この床面積は「壁その他の区画の『内側線』で囲まれた部分(内法面積)」により算出します(区分所有法14条1項、3項)。本肢は「中心線で囲まれた部分(壁芯面積)」としている点が誤りです。なお、中心線による算出は不動産登記法における一戸建て住宅などの表示で用いられますが、区分所有法では内側線が原則となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。区分所有法第7条第1項の規定です。区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき、他の区分所有者に対して有する債権(滞納管理費など)について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します。これにより、債権の回収を確実にするための法的保護が与えられています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。区分所有法第9条の規定です。建物の設置または保存の瑕疵(欠陥)によって他人に損害を与えた場合、その瑕疵が専有部分にあるのか共用部分にあるのか不明なときは、被害者保護の観点から、その瑕疵は「共用部分」にあるものと推定されます。これにより、区分所有者全員が共同して責任を負うことになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。区分所有法第62条第1項の規定です。建替え決議は、区分所有法における最も重要な意思決定の一つであるため、非常に厳しい特別多数決が要求されており、「区分所有者及び議決権の各5分の4以上」の多数による決議が必要とされています。この割合は、規約によっても減じることはできません。</p>
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