1989年度 宅建士試験 問15
不動産登記に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
1同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する登記を申請する場合, 登記原因及び登記の目的が同一であるときに限り, 同一の申請書で登記を申請することができる。
2建物が滅失したときは, 表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は, 1ヵ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。
3所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請する場合に提出する印鑑証明書は, その作成後6ヵ月以内のものでなければならない。
4不動産の権利に関する登記の申請は, 登記権利者及び登記義務者又はその代理人が登記所に出頭してしなければならないが, 不動産の表示に関する登記の申請は, 登記所に出頭しなくてもすることができる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記規則第4条により、同一の登記所の管轄内にある複数の不動産について、登記原因(売買など)および登記の目的(所有権移転など)が同一である場合には、一つの申請情報(申請書)で一括して申請することができます。これを「一括申請」と呼びます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記法第57条により、建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その滅失の日から1ヶ月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければなりません。これは不動産の物理的状況を正確に公示するための義務であり、土地の滅失登記(法第42条)と同様の規定です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。本肢がこの問題の正解(誤っている記述)です。登記申請において登記義務者が提出する印鑑証明書は、その作成後「3ヶ月以内」のものでなければならないと規定されています(不動産登記規則第16条3項)。選択肢の「6ヶ月以内」という記述は、不動産登記のルールとしては誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産登記法第18条により、現在では「出頭主義(登記所に直接行くこと)」が廃止されています。そのため、表示に関する登記・権利に関する登記のいずれも、オンライン申請や郵送申請が可能であり、必ずしも登記所に出頭する必要はありません。本肢は「出頭しなくてもすることができる」と述べており、現行法に適合しています。</p>
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