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法令上の制限

1989年度 宅建士試験 問16

区分所有建物くぶんしょゆうたてものかか登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。 ※ 区分所有建物くぶんしょゆうたてもの 建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつだい2じょうだい1こう規定きていする区分所有権くぶんしょゆうけん目的もくてきである建物たてものをいう。
1敷地権たる旨の登記のある土地の登記用紙には, 敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記及び質権又は抵当権の設定の登記は, その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものであっても, することができない。
2建物について敷地権の表示を登記したときは, 敷地権の目的である土地の登記用紙中相当区事項欄に, 敷地権たる旨の登記をしなければならない。
3区分所有建物の所有権保存の登記は, 表題部に記載された所有者の証明書によって, その者から所有権を取得したことを証する者も, 申請することができる。
4数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分は, 区分所有建物として登記をすることができない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本肢は誤りです。不動産登記法第73条第1項第3号によれば、敷地権たる旨の登記がある土地の登記記録には、原則として敷地権を目的とする担保権(抵当権等)の登記をすることができません。しかし、同号の規定により、その登記原因が「当該土地が敷地権の目的となる前」に生じたものである場合には、例外的にその登記をすることが認められています。したがって、「登記原因が生じたものであっても、することができない」とする本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本肢は正しいです。不動産登記法第46条の規定により、登記官は、区分建物の表題部に敷地権の表示を登記したときは、職権で、敷地権の目的である土地の登記記録の相当区(所有権であれば甲区、地上権等であれば乙区)に、敷地権たる旨の登記をしなければならないとされています。これは、土地と建物の分離処分を禁止する効力を公示するための手続きです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本肢は正しいです。不動産登記法第74条第2項により、区分建物(マンション等)の特例として、表題部所有者から所有権を取得したことを証する者(譲受人)も、直接自己の名義で所有権の保存の登記を申請することができます。通常の建物では表題部所有者またはその相続人等しか保存登記を申請できませんが、区分建物では手続きの簡素化のためにこの制度が認められています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本肢は正しいです。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第4条第1項により、廊下や階段室、その他構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分(構造上の共用部分)は、区分所有権の目的(専有部分)とはならないとされています。そのため、これらの部分は独立した区分建物として登記することはできません。</p>

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