1989年度 宅建士試験 問17
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。国土利用計画法第27条の4第1項(監視区域では第27条の7第1項により準用)において、事前届出に係る事項のうち「土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)」をして契約を締結しようとするときは再度の届出が必要とされています。つまり、予定対価の額を「減額」して契約を締結する場合には、利用目的を変更しない限り、再度の届出をする必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。届出が必要な面積の判定においては、個々の面積だけでなく「一団の土地」としての判断がなされます。特に、一団の土地を分割して譲渡しようとする場合(分譲など)、特に注視区域・監視区域の事前届出制度においては、売主が所有する一団の土地の合計面積が基準面積以上であれば、分割された個々の面積が基準未満であっても届出が必要となります(第27条の4第2項1号)。「常に届出をする必要はない」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。事後届出制(第23条1項)では「権利取得者(譲受人)」が、注視区域・監視区域の事前届出制(第27条の4第1項等)では「当事者(譲渡人及び譲受人)」が届け出る義務を負います。いずれの届出も「土地売買等の契約」を対象としており、譲受人が決まっていない段階で届出を行うことはできず、譲渡人が単独で行う規定も存在しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。国土利用計画法において、都道府県知事に対し土地の買い取りを請求できる制度は、地価が著しく上昇するおそれがあるとして「規制区域」に指定された区域内で、土地取引の「不許可」処分を受けた場合などに限られます(第19条)。監視区域における事前届出による「中止勧告」を受けたとしても、買い取りを請求できる規定はありません。</p>
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