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法令上の制限

1989年度 宅建士試験 問17

国土こくど利用りよう計画けいかくほう規定きていする土地とちかんする権利けんり移転いてん等の届出とどけで (以下いかこのもんにおいて「届出とどけで」という。) にかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1届出をして勧告を受けなかった場合において, 予定対価の額を減額して土地売買等の契約を締結しようとするときは, その届出に係る土地の利用目的を変更しない限り, 再度の届出をする必要はない。
2一団の造成宅地を第一期, 第二期に分けて分譲する場合において, それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しないときは, 常に届出をする必要はない。
3届出は, 原則として契約の当事者が行うべきであるが, 譲受人が定まっていない場合は, 譲渡人が単独で行うことができる。
4監視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は, 届出をした場合において, 契約の中止の勧告を受けたときは, 都道府県知事に対し, 当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。国土利用計画法第27条の4第1項(監視区域では第27条の7第1項により準用)において、事前届出に係る事項のうち「土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)」をして契約を締結しようとするときは再度の届出が必要とされています。つまり、予定対価の額を「減額」して契約を締結する場合には、利用目的を変更しない限り、再度の届出をする必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。届出が必要な面積の判定においては、個々の面積だけでなく「一団の土地」としての判断がなされます。特に、一団の土地を分割して譲渡しようとする場合(分譲など)、特に注視区域・監視区域の事前届出制度においては、売主が所有する一団の土地の合計面積が基準面積以上であれば、分割された個々の面積が基準未満であっても届出が必要となります(第27条の4第2項1号)。「常に届出をする必要はない」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。事後届出制(第23条1項)では「権利取得者(譲受人)」が、注視区域・監視区域の事前届出制(第27条の4第1項等)では「当事者(譲渡人及び譲受人)」が届け出る義務を負います。いずれの届出も「土地売買等の契約」を対象としており、譲受人が決まっていない段階で届出を行うことはできず、譲渡人が単独で行う規定も存在しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。国土利用計画法において、都道府県知事に対し土地の買い取りを請求できる制度は、地価が著しく上昇するおそれがあるとして「規制区域」に指定された区域内で、土地取引の「不許可」処分を受けた場合などに限られます(第19条)。監視区域における事前届出による「中止勧告」を受けたとしても、買い取りを請求できる規定はありません。</p>

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