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法令上の制限

1989年度 宅建士試験 問18

市街化調整区域しがいかちょうせいくいきかんするつぎ記述きじゅつのうち, 都市計画法としけいかくほう規定きていによれば, あやまっているものはどれか。
1市街化調整区域のうち, 開発許可を受けた開発区域以外の区域内における社会福祉施設の新築については, 都道府県知事の許可を受ける必要はない。
2市街化調整区域内で行う開発行為で, ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては, 都道府県知事の許可を受けなければならない。
3市街化調整区域内で行う開発行為で, その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては, 都道府県知事の許可を受ける必要はない。
4市街化調整区域のうち, 開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については, 都道府県知事の許可を受ける必要はない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第43条第1項により、開発許可を受けた区域以外の市街化調整区域内で建築物の新築等を行う場合は都道府県知事の許可が必要ですが、同項が準用する第29条第1項第3号(公益上必要な建築物)については例外として許可が不要です。社会福祉施設(保育所や老人ホーム等)は、この「公益上必要な建築物」に含まれるため、知事の許可を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。市街化調整区域内において開発行為(土地の区画形質の変更)を行う場合、原則として面積に関わらず都道府県知事の許可が必要です(法29条1項)。ゴルフコースは「第二種特定工作物」に該当し、その建設を目的とする開発行為は、農林漁業用の例外等に該当しない限り、知事の許可を受けなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画法第34条第1号に規定される「周辺の居住者の日常生活のため必要な物品の販売業を営む店舗」は、市街化調整区域において都道府県知事が「開発許可を与えてもよい基準(立地基準)」の一つです。これは許可が受けやすいという規定に過ぎず、法29条に定められた「許可不要の例外」ではないため、実際に行うには都道府県知事の許可を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画法第43条第1項第2号により、開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても、「非常災害のため必要な応急措置」として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。</p>

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