1989年度 宅建士試験 問19
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第12条の5第1項の規定通り、地区計画は建築物の形態や公共施設の配置などを一体的に管理し、それぞれの区域の特性に応じた良好な環境を整備・保全することを目的とした計画です。市町村全体にわたる広範な都市計画を補完し、より詳細な「街づくりのルール」を定めるものです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。地区計画の区域内での行為に関する届出は、当該行為に「着手する日の30日前まで」に、市町村長に対して行わなければなりません(都市計画法第58条の2第1項)。本肢の「当該行為の後30日以内」とする事後届出の記述は、法律の規定と異なるため誤りです。宅建試験では非常に頻出の引っかけポイントです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。地区計画は、用途地域が定められている土地の区域(市街化区域など)だけでなく、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の要件(住宅市街地の開発や無秩序な建築の防止が必要な場合など)に該当すれば定めることができます(都市計画法第12条の5第1項第2号)。市街化調整区域は用途地域が定められていない区域に含まれるため、地区計画を定めることは可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。地区計画の地区整備計画においては、都市計画に「建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)の最高限度」または「最低限度」を定めることができます(都市計画法第12条の5第7項第2号)。容積率の最低限度を定めることで、土地の高度利用や都市機能の更新を図ることが可能となります。</p>
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