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権利関係

1989年度 宅建士試験 問2

Aは,Bに対たいし金銭債権きんせんさいけんを有ゆうしているが,支払期日しはらいきじつを過すぎてもBが支払しはらいいをしないので,消滅時効しょうめつじこうが完成かんせいする前まえに,Bに対たいして,支払しはらいいを求もとめる訴うったえを提起ていきした。この場合ばあい,民法みんぽうの規定きていによれば,次つぎの記述きじゅつのうち正ただしいものはどれか。なお,この金銭債権きんせんさいけんの消滅時効期間しょうめつじこうきかんは,5年ねんとする。
1AのBに対する勝訴判決が確定した場合,時効は新たに進行を開始し,その時効期間は10年となる。
2訴えの提起前6月以内に,AがBに債務の履行の催告をしても,時効が中断されるのは,訴えを提起したときである。
3Aが訴えを取り下げた場合,Aの金銭債権は,Aがその取下げをした日から5年間権利を行使しないとき,消滅する。
4BがAに対する債権を有する場合において,その債権が既に時効により消滅しているときは,その時効完成前にAの金銭債権と相殺し得る状態にあったとしても,Bは,相殺することはできない。

正解:1

解説

正しい。確定判決によって権利が確定したときは、時効は判決確定の時から新たにその進行を始めます(時効の更新:民法147条2項)。また、確定判決によって確定した権利については、本来の時効期間が5年であっても、その時効期間は一律に「10年」となります(民法169条1項)。したがって、本肢の記述は正しいです。

誤り。催告(裁判外の請求)があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。「訴えを提起したとき」に初めて時効の効力(完成猶予)が生じるわけではなく、催告の時点で既に猶予の効果が発生しているため、本肢は誤りです。

誤り。裁判上の請求をしたものの、訴えを取り下げた場合(確定判決によらずに事由が終了した場合)は、その終了した時から6箇月を経過するまでは時効が完成しません(民法147条1項)。しかし、勝訴判決が確定した場合とは異なり、時効の「更新(リセット)」は行われないため、取り下げた日から新たに5年間の時効期間が始まるわけではありません。

誤り。債権が時効によって消滅した場合であっても、その消滅前に「相殺適状」(互いの債権が相殺できる状態)にあったときは、その債権者は相殺をすることができます(民法508条)。したがって、「相殺することはできない」とする本肢は誤りです。

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